入浴料・サービス料って何?ソープランド総額の仕組みを解説

入浴料・サービス料って何?ソープランド総額の仕組みを解説

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ソープランドに初めて行った時に、「入浴料」だけだと思ったら「サービス料」を請求されて思ったよりも支払料金が高くついた、なんて経験がおありの方は少なからずいらっしゃるのではないでしょうか?

そうなんです!ソープランドの支払合計金額は、一般的に「入浴料」+「サービス料」を合計した金額なんですね。

とは言え、ソープランドの多くは「サービス料」の金額を大々的に宣伝していません。

サイトを見てもお店の入口を見ても、サービス料の金額は書かれていません。

消費者からすれば、「料金がちゃんと書かれていなければ、いくら支払えばいいか分からない!」なんて声が聞こえてきそうなもんです。

では、なぜソープランドは「入浴料」だけを明記して、「サービス料」を明記していないのでしょうか?

その理由は、「売春防止法」という法律が深く関わっているからなのです。

ソープランドの料金って結局いくら?

ソープランドにて支払うべき料金は、一般的に「入浴料」と「サービス料」を合算した金額です。

どちらか一方の料金を支払えばいいということはありえません。

入浴料とは?

「入浴料」とは、簡単に言えば「お客さんがソープランドのお風呂を利用するために支払うお金」のことです。

「入浴料」とは、まさに入浴することだけに対して支払うお金なんですね。

というのも、(後で詳しく説明しますが)ソープランド店はあくまでも「お風呂屋さん」であり、決してエッチなサービスを提供する目的の風俗店ではない、というのが建前なのであります。(みなさん、えっ!?と思いますよね!)

ですから、ソープランド店を利用する方は、お店の施設として存在する「お風呂」を利用するために、「入浴料」を「お店側」に支払っているわけなのです。

つまり、ソープランドの「入浴料」とは、近所の銭湯に行った際に支払う「入浴料」と実は同じ意味なのであります。

サービス料とは?

「サービス料」とは、「お客さんが女の子のサービスを受けることで、女の子に支払うべきお金」のことです。

つまり、「サービス料」は前提として、客がお店ではなく女の子個人に支払うお金なんですね。

一般的に「サービス料」は、「入浴料」の2~3倍の金額が相場だと言われています。

では「サービス料」とは、具体的に何のサービスに対して支払うべきお金なのか、と言いますと、ソープランドの仕組みを良く知らない方は、当然「女の子とエッチなこと」ができるというサービスに対して支払うべきお金である、と考えるでしょう。

実は、その考えは(建前上)間違っているのです。ソープランドで働く女の子は、「入浴補助」というサービスを提供している、と(建前上)考えられているのです。

「入浴補助」とは、つまりは、男性客がお風呂に入るのを手伝うこと、です。

例えば、背中を流したり、頭を洗ってあげたりするのが、「入浴補助」の範疇と言えましょう。

では、「入浴補助」って「女の子とエッチすること」も含まれるの?って思う方もいるでしょうが、もちろん、「入浴補助」の内容に「エッチ(性交)」は含まれません。

あくまでも、ソープランドにおけるサービス料とは、「男性客が入浴するのを手伝う」ことに対して支払われる金額なのです。

この解釈については、後程詳しく説明させて頂きます。

ここまでのまとめ

これまでの説明でみなさんが理解しておくべきことは、
・ソープランドにおける「入浴料」とは、客がお店に支払うべきお金
・ソープランドにおける「サービス料」とは、客が女の子に支払うべきお金
・ソープランドでの「入浴」とは、客がお店のお風呂を利用すること
・ソープランドでの「サービス」とは、客が女の子に入浴補助をしてもらうこと
の4点です。

ここで、もともとの問題点にかえります。

ソープランドのことを良く知らない男性客を困惑させるのは、「サービス料」がしっかりと明記されていないから、でしたよね。

「入浴料」の2~3倍の金額である「サービス料」のお代金を伏せておくなんて邪道だ!と思うでしょう。

当然、ソープ店は客から後でぼったくろうと思って、「サービス料」の金額を伏せているわけではありません。

わけ合って、ソープ店は「サービス料」を大々的に明記できない(ホームページや看板で知らせることができない)のです。

では、なぜソープ店が「サービス料」を大々的に皆に知らせないか、と言いますと、それは「売春防止法」という法律が関係しているからなのです。

売春防止法とは?

「売春防止法」とは、1956年に公布され、1957年に施行された法律のことであります。

「売春防止法」の第一条には、下記のような説明がされています。

[第一条]この法律は、売春が人としての尊厳を害し、性道徳に反し、社会の善良の風俗をみだすものであることにかんがみ、売春を助長する行為等を処罰するとともに、性行又は環境に照して売春を行うおそれのある女子に対する補導処分及び保護更生の措置を講ずることによつて、売春の防止を図ることを目的とする。

つまり、日本国は「売春を助長する行為等を処罰する」ことを定めており、「売春を行うおそれのある女子」に対しては売春を止めさせるよう、然るべき対応を取ることを堂々と定めているわけです。

端的に言えば、『日本という国は「売春」に関係するあらゆることを認めていないよ』ってことですね。

また、「売春防止法」の「第一条」と同様に、「第二条」と「第三条」も注目すべきことが書かれています。

[第二条]この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。

上記の「第二条」では、「売春」を、主に金銭のやり取りを介して「不特定の相手」と「性交」することと定義しています。

[第三条]何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。

上記の「第三条」では、どんな人であっても「売春」をしてはいけないし、「売春」の相手となってはいけないと書かれています。つまり、わが日本国は(みなさんがご存知の通り)「売春」をしてはいけない国なんですね。

ここで、「ソープランド」について、考えてみましょう。

「ソープランド」はそもそも本番行為があるため、男性客とソープ嬢が「性交」します。

そして、男性客はソープ店(もしくはソープ嬢)に対して、お金を払って「性交」を伴う性的サービスをソープ店(もしくはソープ嬢)から提供してもらいます。

となると、「ソープランド」における「性交」を伴うサービスは「売春」に当たるのではないか、とどうしても考えてしまいますね。

でも、「ソープランド」における「性交」を伴うサービスは、特殊な解釈により「売春」と言い切ることができないのです。

この「特殊な解釈」とは、端的に言えば「建前」のことです。

ソープランドは用意した「建前」を持ち出して、何としてでも「売春」に該当しないように(違法にならないように)しているのです。

各立場の建前

ソープ店の立場

ソープ店はあくまでも「お風呂屋」である!

先にも言った通り、ソープランド店はあくまでも「お風呂屋さん」に当たります。

実際のところは違ったとしても、ソープ店は(建前上)近所にある「銭湯」と同じ立場なのです。

ただし、近所にある「銭湯」とソープ店は「公衆浴場」という点のみで共通しているだけです。

ソープ店の営業は風俗営業を管理する法律が根幹にあることが、ソープ店と銭湯の大きな違いです。

ソープ店は、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風俗営業法)」において、「店舗型性風俗特殊営業」に該当します。

この法律では、ソープランド店は「浴場法上の公衆浴場の施設として個室を設け、異性の客に接触する役務を提供する営業」と定義されています。

つまり、ソープ店の法律上の定義は「公衆浴場」でありますが、「女性(ソープ嬢)が異性の客(男性客)に接触するサービスを提供している」点が、「銭湯」と大きく異なっているのです。

ソープランドはもともと「サウナ」の施設だった

そもそも、ソープランドの原点は「サウナ」であり、ソープ店で働く女性の本来の仕事は「垢すり」でありました。

ソープランドは以前(1950年代~1980年代前半まで)「トルコ風呂」と呼ばれていました。

「トルコ風呂」は、中東地域の伝統的な公衆浴場(スチームサウナ)であり、男性客への女性従業員によるサービスは、垢すりやマッサージがメインでした。

やがて、トルコ風呂店が乱立してサービスが過激化していくことで、女性従業員によるサービスが性的な内容へとシフトチェンジしていき、現在のソープランドへと発展していったわけです。

「トルコ風呂」はその後「ソープランド」へと改称されました。

つまり「ソープランド」はもともと、女性従業員の接客が伴う「お風呂屋」からスタートしたわけです。

ソープランドは「個室付き特殊浴場」と呼ばれていた時代がありますが、その後「公衆浴場法」が改正されて「特殊浴場」の規定がなくなりました。

結果、ソープランドは「その他の公衆浴場」として定義されることになったのです。

というわけで、男性客は「公衆浴場」としてのソープランド店に行って、お風呂の施設を利用するのですから、当然のことながら、男性客がソープ店に支払うのは「入浴料」なんですよ。

一方で、「サービス料」とは、「お客さんが女の子のサービスを受けることで、女の子に支払うべきお金」であると先に説明しました。

では、なぜ男性客はお店ではなく女の子に「サービス料」を支払うのでしょう?

その疑問を解決するには、次にソープ店で働く、女の子の立場を紐解く必要があります。

ソープ嬢の立場

ソープ嬢は男性客に接触する「入浴補助」サービスを提供している!

ソープランドで働く女の子は、「入浴補助」というサービスを提供している、と先に申し上げました。

そもそも、サウナ施設であった「トルコ風呂(現在のソープランド)」では、お店で働く女性従業員が垢すりやマッサージなどの、健全な接客サービスを男性に提供していました。

当時の垢すりやマッサージも、男性客に「接触する」ことを伴うサービスでありますから、現在のソープランドにおいてもその本質は変わりません。

(現在のソープランドでは、女性従業員が男性客の接触する程度が大幅に過激化しているけれども、本質は女性が男性客に「接触する」サービスであることに変わりはありません。)

つまりは、ソープ嬢は「入浴補助」という接客サービスを男性客に提供しており、その対価として男性は「サービス料」をソープ嬢に払う、というのが「建前」なのです。

ここで先に説明した、『「サービス料」は前提として、客がお店ではなく女の子個人に支払うお金』であることについて解説をしていきましょう。

なぜ、サービス料は(本来)男性客が、お店ではなく女の子に支払うべきお金なのでしょう?

その理由は、ソープ店と女の子の関係性にあります。

ソープ嬢は「個人事業主」でお店との雇用関係にない!

実は、ソープ嬢は「個人事業主」にあたり、つまりはフリーランスとして働いているのです。

よって、ソープ嬢とソープ店は雇用関係にありません。

フリーランスであるソープ嬢は、「入浴補助」の接客サービスを「個人的に」男性客に提供しているに過ぎません。

そこでソープ嬢が必要とするのが、入浴補助のサービスを男性客に提供するための場所です。

ソープ嬢はソープ店にお風呂の施設を借りて、男性客にサービスを提供するのです。

建前として、ソープ店はお風呂屋という「公衆浴場」を営み、ソープ嬢は入浴補助という接客サービスを「自営業」として行い、つまり両者はお互いに独立した関係にあるのです。

ですから、ソープ店は女の子の仕事内容に対して口出しをしませんし、女の子も個人事業主として自由に働く、というのが建前となるわけです。

この「ソープ店も女の子も互いに独立して商売を行っている」という建前こそが、ソープランド店が営業していく上での核となる考え方であり、「売春防止法」に違反しないためにも必要な考え方なのであります。

では、ソープランドの料金の仕組みについての疑問も踏まえて、あらゆる疑問を解決していくことにしましょう。

ソープランドの料金の仕組み

なぜソープランドの料金は「入浴料」と「サービス料」に分けられているのか?

ソープランドの「入浴料」はお風呂の施設を利用するために、男性客が公衆浴場である「ソープ店」に支払うべきお金です。

そして、ソープランドの「サービス料」は、男性客が個人事業主である「ソープ嬢」のサービスに対して、「ソープ嬢」に支払うべきお金です。

そして先にも申し上げたとおり、あくまでも「ソープ嬢」による「入浴補助」のサービスには、「エッチ(性交)」は含まれません。

でも、なぜソープランドにて、ソープ嬢と男性客はエッチができるのでしょう?

なぜソープランドでは、男性客とソープ嬢がエッチできるのか?

端的に言えば、ソープランドでは、男性客とソープ嬢は「自由恋愛」をした結果、エッチをしているのです。

建前上、ソープ客はソープ嬢と燃え上がるような大恋愛の末に、その場でセックスをしたんですよ。

このような「自由恋愛の結果のセックス」という考え方をすることで、ソープランドは「売春防止法」から業界やお店や女の子を守ることができます。

なぜソープランドでのエッチは「売春防止法」に違反しないのか?

あくまでも、男性客とソープ嬢の「自由恋愛」によって男女が「性交」という行為に及んだ、という解釈をすると同時に、「金銭の授受」についても都合のいい解釈をすることができます。

そもそも、男女の間に金銭の授受が生じている状態で男女が性交をすれば、『「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交すること』と法律が定めている以上、その性交が「売春」とみなされる可能性が大いにあります。

男女の間に「金銭の授受」があったならば、「自由恋愛の末にエッチをしたんだ!」と男女が強く主張してもなかなか正当な理由として認められにくいでしょう。

ですが、ソープランドでは、確実に男性客はお店(女の子)にお金を払っています。

とは言え、ソープランドにおける金銭の授受は、男女が「性交」することで発生したわけではない、という解釈がなされます。

ソープランドにて、男性客がソープ店に払うお金はあくまでも「入浴料」であり、男性客がソープ嬢に払うお金は「入浴補助におけるサービス料」であり、ソープランドにおける金銭の授受において「性交」による支払いは一切なされていない、という認識なのです。

つまり、男性客のみなさんは、ソープ嬢と性交することに対して一切のお金を払っていないってことなんです。

ですから、男性客とソープ嬢のセックスは「売春」に当たらない、と考えることができるのです。

しかしながら、ソープ店が女の子と男性客をお店に一斉に集め、お風呂の施設を両者に貸している時点で、「管理売春」という言葉がよぎることも事実です。

ソープ店としては、自店は「管理売春」をしていないと主張できなければ、違法行為をしていると考えられてしまいます。

なぜソープ店は「管理売春」に当たらないのか?

ソープ店が最も気を付けるべきことは、「管理売春」に当たるかどうか、です。

「管理売春」とは、「自己の占有、管理する場所又は指定する場所に居住させ、これに売春をさせることを業とする罪」であります。

つまり、「管理売春」とは、管理者が女の子を管理下において組織的に「売春」を実行させることであり、売春防止法12条に抵触する、れっきとした犯罪であります。

ソープ店は、数多くの女性と数多くの男性客を集めて、男女がセックスする場所を与えています。

となると、ソープ店は、ソープ嬢を管理下において、お店が用意した部屋を使わせて「売春」をさせているから「管理売春」にあたる、と考えることもできます。

しかしながら、今までに説明した数々の建前を元に考えれば、ソープ店は「管理売春」をしていないと言うことができるのです。

(建前①)「ソープランド」は、あくまでも「お風呂屋」である
(解釈①)ソープ店は男性客と女の子をセックスさせる目的で集客していないし、両者に対してセックスができる場所を提供する意図もない

(建前②)ソープ店とソープ嬢はお互いに雇用関係にない
(解釈②)ソープ店が女の子を「管理」している事実はない

(建前③)ソープ嬢と男性客は「自由恋愛」の結果「エッチ」をした
(解釈③)ソープ店は、ソープ嬢と男性客が恋愛してその場でエッチするとは予期できない

つまり、上記の建前を都合のいいように解釈すれば、『ソープ店は「お風呂屋」としての営業をしているだけで、ソープ嬢と男性客はあくまでも個人的にセックスしただけで、お店としては何も把握していないから「管理売春」に当たろうはずがない』と主張できるわけです。

「管理売春」と思われないために、ソープ嬢の働き方には自由と責任が求められる

ソープ店とソープ嬢はお互いに雇用関係がない、という事実は、ソープ嬢の働き方にも大きく影響しています。

例えば、ソープ嬢は自分で出勤日を決めることができますし、休みたいと思えば当日でも欠勤できます。

ソープ嬢のシフトに対してお店も非常に寛大で、基本的にお店はソープ嬢の申告通りに希望シフトを受けます。

この「ソープ嬢の自由出勤」についても、ソープ店が「管理売春」を疑われないための必要事項であります。

また、ソープ嬢はサービスを提供するにあたって、「必要な備品はソープ嬢自身が用意する」というルールを設けているソープ店がたくさんあります。

「必要な備品」とは、コンドームやローションなど。ソープ嬢の写真撮影まで女の子に負担させるお店もあります。

ソープ嬢が必要な備品を自己負担で用意しなければいけないことも、やはり「ソープ嬢は個人事業主である」という大原則に乗っ取っているからです。

このように、ソープ店が仕事面でソープ嬢を管理していないと思われるために、つまりは、「管理売春」をしていないと思われるために、ソープ嬢には個人事業主としての「自由」が与えらると同時に、個人事業主としての「責任」も生じるというわけです。

なぜソープ店は、「サービス料」を公にして客に知らせないのか?

では、ここでソープの「サービス料」における、根本的な疑問に立ち返ります。

なぜ、ソープ店は「サービス料」をネットや看板などで公に明記することなく、具体的な金額を伏せているのでしょうか?

端的に答えを言えば、ソープ店は管理売春を疑われないようにするために、あえて「サービス料」を明記しない、のです。

まず、「サービス料」とは、男性客が女の子のサービスに対して、女の子に支払うべきお金である、と申し上げました。

つまり、「サービス料」とは本来、女の子が個人で客に宣伝し伝えるべきお金なのであります。

ならば、お店が女の子に変わって「サービス料」の金額を公に宣伝したり伝えたりすればいいじゃないか!と考えてしまいます。

そのほうが、客はソープランドを利用するのに明朗会計となって分かりやすくなりますよね。

しかしながら実際のところ、「サービス料」を明記しているソープ店はほぼありません。

と言うより、ソープ店は「サービス料」を明記できない、と言ったほうが正しいでしょう。

もしも、ソープ店が女の子が獲得すべき報酬である「サービス料」を明記してしまえば、ソープ店は女の子を管理下に置いていると思われ、たちまち「管理売春」をしているのではないか、と疑われてしまうでしょう。

先にも申し上げたとおり、ソープ店と女の子たちは雇用関係になく、仕事において両者はあくまでも独立している、という前提を守らければなりません。

ソープ店と女の子が仕事において繋がっていると思われる要素をできる限り排除することで、「ソープランドでは一切の売春は行われていないし、一切の売春を認めていない」と主張することができるのです。

よって、お店が女の子の代理で「サービス料」を公に明記することは、女の子たちの仕事においてお店が関与していることになってしまいますから、絶対にお店はしてはいけないことなのです。

「入浴料」と「サービス料」を厳密に分けている一部のソープ店では、最初に男性客から「入浴料」を徴収し、その後、女の子が男性客から「サービス料」を徴収するというように、二段階に分けて料金を徴収しています。

二段階制の料金徴収を実行しているソープ店は、「サービス料は女の子が徴収すべきお金である」という絶対的ルールに従っているのです。

近年になって「入浴料」と「サービス料」を合計した「総額表示」のソープ店が増えている

近年になって、「入浴料」と「サービス料」を合計して「総額表示」を明記するソープ店が増えてきました。

特に、「総額表示」を明記しているソープ店は、激安店~大衆店に多く存在しています。

ソープランドにおいて「総額表示」がいつから始まったか定かではありませんが、一説によると2004年頃だと言われています。2004年と言えば、商品価格を税込価格で明記することが義務となった「総額表示義務」が施行された年です。

この「総額表示義務」の流れに便乗して、一部のソープ店が「入浴料」と「サービス料」を合わせて「総額表示」を明記するようになったようです。

とは言え、ソープランドにおける「総額表示」とは[入浴料+サービス料]の金額であり、決して「税込価格」というわけではありません。

どうやら当時のソープ店は、「サービス料込みの総額価格ではなく、あくまでも消費税込みの総額価格を書いているだけ」という「建前」を用意していたみたいですよ。

当然のことながら、客の立場で考えれば、ソープ店が「総額表示」を明記することで明朗会計となって客は安心できます。

特にソープランドは、今までの料金システムが分かりにくかった分、「総額表示」がソープユーザーにすぐに受け入れられました。

また、料金を伏せる行為自体が悪徳風俗店がやることだと思われやすいために、「総額表示」はソープ店の健全さをアピールするのに一役買ったことでしょう。

こうして、「総額表示」のソープ店が次第に増えていったのであります。

(補足)
しかしながら、現在でも高級ソープで「総額表示」を明記しているお店はほぼありません。おそらく、高級ソープは料金が高いために、何かと理由をつけて「総額表示」をするには無理が生じやすいからでしょう。また、高級ソープで「総額表示」をすると、ソープユーザーは「料金が高い!」と思って逆に寄り付かなくなる、という可能性もあるでしょう。そういうわけで、高級ソープにおいては「総額表示」を行っているお店はまずない、と理解しておきましょう。

ソープランドは法律違反にならないための「建前」が前提である!

ソープランドが「入浴料」と「サービス料」を明確に分けている理由を端的にまとめれば、
・ソープ店はお風呂屋であり、ソープ嬢は個人事業主であり
・ソープ店の営業が法律違反とならないようにするため
であると言えます。

ソープ店とソープ嬢の関係は、一見密接しているように見えますが、建前上「独立している」のであります。ソープランドではその「建前」があるからこそ、男性客は若い女の子とエッチなことができるのです。

ですから、男性がソープで女の子とエッチしたければ、サービス料が明記されていないことは容認しなければならない、ってわけですね。

というわけで、「ソープランドにてサービス料が明記されない理由」はお分かり頂けましたでしょうか?

もしも「サービス料」について知りたい方は、お店に電話すれば簡単に教えてくれますよ。